なぜ産業廃棄物管理するのか
 排出事業者は産業廃棄物を自ら適切に処理するか、産業廃棄物収集運搬業・処理業者に委託しなければなりません。
 産業廃棄物とは?
 店舗・事務所・工場などの事業活動に伴って生じたごみを、産業廃棄物といいます。
 産業廃棄物マニフェストについてマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?
 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にマニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名などを記載し産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。産業廃棄物が処理せれたことを最後まで簡単にチェックすることができ不適切な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
 産業廃棄物の処理委託について
 排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬、処分委託時、必ず廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を交付する事が義務付けられています(管理票の交付に代えて電子マニフェストも使用できます)。
 現状回復義務などについて
 排出事業者がマニフェストを交付していない場合、また、マニフェストの写しの送付を受けなかった場合で、不法投棄などの不適不正処理が生じた際には、排出事業者にも現状回復の為の措置命令がかけられるようになりました。さらに、この命令を行しない場合は、罰則が適用されます。また、マニフェストに虚偽記載し、又は電子マニフェスト使用の場合に虚偽の登録を行ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。
 事業者ではないのですが、廃棄物を処理場に持ち込んでもよいのでしょうか?また、一般の持込だと値段は変わるのですか?
 一般のお客様持込大歓迎です。どのお客様も0.5m3より明朗m3計算しておりますのでご安心ください。
 車は、自家用車のトランクに積んで持ち込んでもよいのでしょうか?
 どの様な車でもお受けいたします。
 廃棄物を引取りに来て頂きたいのですが、少ない量でも大丈夫なのですか?
 1m3よりお引取りにお伺い致します。別紙に単価表がございますので照らし合わせください。(運賃プラス廃棄物の量m3)
 年間を通して廃棄物が相当量出るのですが、単価は下がるのですか?
 廃棄物総排出量により別途見積させて頂きます。
 罰則はどうですか?
 排出事業者は適切な産業廃棄物の運搬・処理を行わないと、以下のような罰則が課せられます。排出事業者とは、産業廃棄物を排出する事業者の責任者を言い、通常、会社の場合は代表取締役が罰則の対象となります。


違反行為(廃棄物処理法条文) 罰則(廃棄物処理法条文)
無許可業者への
委託禁止違反
第12条第3項
第12条の2第3項
5年以下の懲役もしくは
1000万円以下の罰金
(法人は、1億円以下の罰金)
第25条第1項第4号
廃棄物の不法投棄 第16条 第25条第1項第8号
委託規準違反再委託
規準違反
第12条第4項
第12条の2第4項
3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金又はこの併科
第26条第1項第1号
※廃棄物焼却禁止違反 第16条の2 第26条第1項第8号
管理票交付義務違反、
虚偽記載、記載義務違反
第12条の3第1項
第15条の4の5第2項
50万円以下の罰金 第29条第1項第1号
※管理票写し保存義務違反 第12条の3第5項 第29条第1項第5号
※電子管理票虚偽登録 第12条の5第1項
第12条の4の5第2項
第29条第1項第7号